平成29年12月11日
川崎会計事務所
川崎浩税理士事務所
国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を公表しました。
1.仮想通貨の売却
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
2.仮想通貨での商品の購入
3.仮想通貨と仮想通貨の交換
4.仮想通貨の取得価額
複数回にわたり同一の仮想通貨を取得した場合、移動平均法(又は、継続適用を条件に総平均法) を用いて取得価額を算定します。
5.仮想通貨の分裂(分岐)
6.仮想通貨に関する所得の区分
7.損失の取扱い
8.仮想通貨の証拠金取引
9.仮想通貨のマイニング等
【本件に関するお問合わせ】
川崎会計事務所 TEL 0263-27-0007 / FAX 0263-27-2027
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